本店所在地と事業所について
本店所在地と事業所が別の時の申告関係について教えて下さい。
本店は自宅の住所で登記しています。大阪の港区で事業活動は一切していません。
事業活動場所は借店舗ですが隣りの住之江区で行っています。
自宅の港区で本店の届出をしたので毎年申告するのは港税務署へ申告していますが
事業活動を行っているのは住之江区なのに住之江区管轄の住吉税務署に
本当は申告しなければいけないのか不安になっています。
ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答
法人であれば、申告は本店の住所地である港区でおこないます。
一方、住之江区で事業をしているのであれば、
住之江区に法人住民税の申告をする必要があります。
法人税→港区
法人住民税→港区と住之江区
取り扱いは住之江区の市税課に確認されたほうがいいです。
法人税は登記、届出している本店住所地の港税務署で問題ないという事ですね。
法人市民税について電話して聞きました。
法人市民税は本来、事業活動を行っている住之江区で申告するそうです。
申告書自体が大阪市長となっていたのと、港区や住之江区に対して申告をしたイメージもなく
気にもしていなかったのですが、もし、港区と住之江区の両方で事業実態があるとみなされた
場合は2区から均等割りの納税が発生する可能性があるとの事でした。
そういったリスクがあるので事業活動を行っている場所で登記及び届出する方が良いとの事でした。
現実問題、港区の自宅では何もしていないので恐らく大丈夫とは思うのですが…。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2023年08月22日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。