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NPO法人による障害者施設は法人税の申告が必要ですか?

NPO法人として障害者福祉施設を経営している親しい知人がいます。
事業としては、障がい者総合支援法に基づく生活介護事業、就労継続支援B型事業・共同生活援助事業、また児童福祉法に基づく放課後等デイサービス、学童クラブを運営しています。しかしながら開設後10年経ちますがNPOだからと言って一度も法人税の申告をした事がないそうです。国税庁のホームページ等では「原則、法人税法上の収益事業に該当し、法人税の納税義務があります。(法人税法第2条第6号、第4条第1項)」と書いてあります。県の国保連からの収入は1億はあるので、実費弁償というには規模が大きいので正直まずいのでは?と危惧していますが、税務署にも相談に行ったが、その際は何も言われなかったそうです。法人税の申告が必要なのではないでしょうか?必要ないとすれば株式会社で同じような事業をしているケースと何が違うのでしょうか?

税理士の回答

NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスは、
法人税法上の収益事業に該当し、法人税の納税義務があります

国税庁のURLを貼っておきます
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htm

遅くなりました。
ご回答頂き、誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年08月31日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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