債務免除について
債務免除の覚書を作成しているのですが、法人が作成した場合、印紙の貼付はいりますか?
税理士の回答

小川真文
法人間取引における債務免除との前提で述べさせて頂きます。債務免除は「債権譲渡又は債務引受けに関する契約」には相当しないので、印紙税法第15号文書(債権譲渡に関する契約書)には該当せず、債権放棄に係る合意書もしくは覚書については印紙の貼付の必要はないものと考えます。
一般的に税務上の貸倒損失の要件的には、「債債権放棄の通知」のみで処理する場合が多いと思われます。
法人税法上では当該貸倒損失が寄付金課税の対象となるか検討する必要がありますので併せてご確認することをお勧めします。一般的に、債務超過でない債務者に対して債権放棄等をした場合でも、営業状態や債権放棄等に至った事情等からみて経済合理性を有すると認められる場合には、債権放棄等による経済的利益の供与の額は、寄附金に該当しないものとして法人税法上損金算入が認められます。
本投稿は、2023年10月09日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。