役員所有不動産の会社売却後の社宅利用について
役員の所有不動産を会社に売却し、同不動産を社宅として従業員に貸し出したいと思っています。
その場合、従業員への賃貸料は、税務上の賃貸料相当額とすれば問題ないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
税理士の回答

貸し出す従業員がその役員の本人や家族でなければ問題ないと思います。
本投稿は、2023年11月13日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。