事業税が意図する「事業所」の定義について
20年以上営業している関東支社が登記簿に存在しないことを知りました。税金の面から問題が無いのか教えてください。
ソフトウェア開発業で、北海道に本社、神奈川県に関東支社があります。会計は本社で全てまとめています。
支社には独立した部署があり、独自に営業活動をしています。社員は30~40名、時には派遣を雇って大人数になります。本社が主体の事業で関東以西を担当する人間が何人か支社に勤務しています。会計は本社なので、支社のテナント料や光熱費、備品、消耗品などは会社名義で支払っていますが、支社の営業成績からは引かれます。
会計は非公開ですが、登記していないからには税金は払っていないと思われます。
1. 上記の状況で、関東支社は納税義務のある事業所のように見えるでしょうか?
2. 見える場合、あえて登記せず納税していなければ脱税でしょうか?
3. 脱税を立証するのは困難を伴うでしょうか?
税理士の回答

1 関東支社には事業を行うのに必要な設備を備え、そこには社員・派遣社員が所属しており、また継続的に事業を行われているので、住民税における事業所に該当します
2 支店登記は必須ではないので、関東支社について事業所設置の届出を行い、納税していれば問題ありません。
3 支社の社員が30~40名いらっしゃるということはおそらく適正に納税されていると推測します。申告書を顧問の税理士先生が作成されていらっしゃるのであれば、確認してみてください。
ありがとうございます。すみませんが、改めて思い出したので追加で教えてください。
事業所設置の届出というのは、税務署のことでしょうか?
労基署で相談したところ、関東支社という存在を把握していないと言われ、今回の質問に至りました。税務署が把握していて、労基署が把握していないということはあるのでしょうか?

本店以外の事業所の設置については(都道府)県税事務所と市(町村)役所に届出を提出します。
本投稿は、2018年01月27日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。