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法人住民税均等割の資本剰余金の扱いについて

増資した額を資本剰余金に組込む場合、均等割の税率区分に影響はないのでしょうか?
合同会社で資本金1,000万円以下、従業員50人以下なのですが、例えば増資した額の内1,000万円を超える分を資本剰余金とすると均等割の税率区分に影響はございますか?

税理士の回答

法人住民税の均等割額の税率区分は資本金の額ではなく資本金等の額なので、税率区分は変わります。
資本金等の額には資本剰余金を含みます。

本投稿は、2024年02月10日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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