清算事業年度における休眠について
清算事業年度中に休眠届けはだせますか?
多額の役員借入金により債務超過の状態で廃業できない法人なのですが、単純に休眠届を出すより、清算事業年度に債務免除を受けて期限切れ欠損金を使って借入金を減らしてから休眠します。
結果として相続財産は小さくなると思うのですが、さすがにダメですよね?
税理士の回答

土師弘之
会社を解散した後は、債権の回収や債務を返済、残余財産の清算、つまり、「清算業務」をするだけですので、それが長引くことはあっても、「休眠」という状態はあり得ません。
したがって、「休眠」という状況がない以上「休眠届」は出せないということになります。
おそらく、「清算期間中の法人住民税(均等割)の納税義務」のことを懸念しているのだと思われますが、税法の規定からすると、清算期間中であっても会社が存続している以上均等割の納税義務は発生します。
しかし、自治体によっては、事業を廃止したため事業は行っていないという届出を根拠に、均等割が課されない場合があります。つまり、「事業廃止届」の提出により、均等割を課税されない取り扱いがあるようです。ただし、あくまで税法の規定を度外視する自治体の判断によるものですので、納税地の自治体に確認してみる必要があります。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月28日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。