賃上げ税制の役員との特殊関係者の範囲について
賃上げ税制の特殊関係者について教えて下さい。
私(代表取締役)以外に役員が2名います。
1人は私の弟になります。賃上げ税制は私も含め計算に含めていません。
またもう一人の役員は先代社長の時から働いてくれている番頭の立ち位置で
親戚関係は一切ない方を役員としています。もちろん賃上げ税制の計算に
含めていません。
最近まで気にもとめていなくて数年前の税務調査でも指摘される事もなかったのですが
(別途否認項目があったのですが、結果的に所得拡大税制の範疇に収まり無税に)
その他人の役員さんについてです。
先代の時から働いていた番頭さんは、ずっと従業員でした。仮にA役員とする。
私が会社を引き継いだ際にサポート役としても必要な人材だったので役員になって
いただく事になりました。そこまでは良いのですが人手不足だったため、同業種を
やっていたA役員の息子を従業員として雇いました。そこから現在に至るのですが
所得拡大税制や賃上げ税制について、A役員の息子を税額控除計算の対象にして
いたのですが、よくよく考えるとこれは役員の特殊関係者とならないのでしょうか?
A役員の息子だからといって有利な給与を支払っているわけでもなく他の従業員と
同じ待遇で雇っていますが前回の税務調査で苗字は一緒で従業員名簿や外注先の
リスト等は目を通しているとは思うのですが調査官が気付かなかっただけで実は
計算上含めてはいけなかった給与だったのではないかと心配になりました。
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
よくよく考えるとこれは役員の特殊関係者とならないのでしょうか?
なります。外します。
同じ処遇かどうかは関係ないと考えます。
宜しくお願い致します。
調査官が気付かなかっただけで実は
計算上含めてはいけなかった給与だったのではないかと心配になりました。
気が付くかどうかは問題ではありません。外すべきでしょう。
ご返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
やっぱり、そこは特殊関係者となるのですね・・・。
再度、外した状態で試算してみた結果、良いのか悪いのかわかりませんが、増額幅が少ない
従業員だったので、そこまで税額に影響はでなさそうです・・・。
ただ、そういう問題ではなく次からは正規の状態で税額控除の計算をしようと思います。
大変助かりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月20日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。