期末をまだぐ土地売買費用
4月決算です。会社所有の土地を5月に売却しました。
システム登録基本料を4月に支払ったのですが、4月の経費としていれれますでしょうか?
それとも前払費用にしたらいいのでしょうか?
消費税の関係で今期にいれるとややこしいでしょうか?非課税売上対応になる?
税理士の回答

長谷川文男
消費税の関係は、事業年度終了の日までに承認申請書を提出することにより、影響させないことができます。
ただ、4月決算法人で、今年の4月であれば既に決算日を過ぎていますので、今期は無理です。
「システム登録基本料」が 何であるかにより、課税売上にかかるものか、共通か、非課税対応可が決まると思います。
課税取引によるもののみを管理するシステムなら、課税売上に対応しますし、会社全体の管理システムなら、共通です。
本投稿は、2024年06月05日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。