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交際費の控除対象外消費税の計算の仕方

法人です。別表15で交際費の控除対象外消費税をたそうと思うのですが、
その計算方法が知りたいです。
年間の接待交際費の消費税(共通仕入れのみ、インボイス登録事業者じゃない人のもは含む)×1-課税売上割合でよろしいでしょうか?

税理士の回答

消費税(共通仕入れのみ、インボイス登録事業者じゃない人のも含む)×1-課税売上割合でよろしいです。

本投稿は、2024年06月11日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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