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お世話になった方の書いたものを印刷して実費で配るのは収益事業になりますか

お世話になった恩師が亡くなる直前に書き残したもの(版権の問題は解決済み)を、3名の有志で、印刷し、実費と郵送費で希望する人に配布したいと考えています。①収益事業(出版事業または販売業)なら、収益が無くても法人住民税の均等割が最低7万かかると知りました。収益事業は「継続性がある場合」、という条件もあるようですが、もしこの配布が1回のみの実施であれば、収益事業とはみなされない、ということはありますでしょうか。②この配布を、例えば、今後3年間、年1回程度、希望者の要望に応じて行う、としたら、それは継続性がある、と取られてしまいますでしょうか。③3名の有志で検討中ですが、お金の流れを明確にしたいので人格なき社団として運営規定を作成し、郵貯または銀行口座を作りたいと思っています。つくれないかもしれないのですが、これをやってしまうと、①で質問したことと矛盾が生じますでしょうか。個人の通帳を利用せざるを得ないでしょうか。

税理士の回答

実費と郵送費で希望する人に配布したい

上記から儲けがないので、事業とは言えないのでは。

本投稿は、2024年06月16日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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