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役員報酬定期同額について

お聞きしたいです。今年1月に個人事業から法人成りした株式会社ですが、息子の取締役に1月支給は個人事業の専従者給料25万円をそのまま支給してしまい、2月からは代表取締役である私と息子の役員報酬は定額の報酬を決定し支給しておりますが、息子の1月の専従者給料25万しまった分に対して、2月から決定支給した役員報酬40万円は期中増額にあたりますか?
よろしくご回答お願い致します。

税理士の回答

今年1月に個人事業から法人成りしたのであれば、1月分は個人事業の専従者給与、2月分から株式会社の役員報酬になるのではないでしょうか。
そうすると、1月分は専従者給与であって役員報酬ではありませんので、役員報酬の増額という概念は生じないと思われます。

土師先生、ありがとうございました。息子に1月支給分は個人事業時代のそのままの流れで私の妻が、支給してしまったので、1月分はなかったことにするか、一般の従業員と同じ給与扱いにするか、どちらが良いでしょうか?お教えください。

1月まで個人事業をされていた(1月分だけ事業所得が発生する)のであれば、1月分を専従者給与としても差し支えありません。
ただし、「労務の対価として相当であると認められる金額であること」が要件ですので、1月10日廃業であれば10日分として適切な金額かどうかで判断することになります。
なお、専従者給与は本来であれば必要経費計上が認められない支出であるため、一般の従業員と同じ扱いには出来ません。

本投稿は、2024年06月18日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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