適格合併に伴う資本金等の金額について
後の被合併法人が利益を出し続けていて税務上の資本金等の金額が少額にも関わらず、利益積立金額が物凄く大きい会社の株式を適正価格で購入して完全子法人にしたとします。(被合併法人の資本金等の額<株式取得価額)
この状況の中で、適格合併を行い抱合せ株式を消滅させて被合併法人の資本金等の額を受け入れるとともに抱合せ株式の取得価額を資本金等の額に充てることで、多額のマイナス(借方)の資本金等の額が計上されたとします。
結果、自分の会社の税務上の資本金等の金額がマイナスになることは理屈上ありえますか?
税理士の回答

安島秀樹
資本金等の金額をマイナスするのでなく、利益積立金をマイナスしていくのではないかとおもいました。確かに考えられるケースであるとおもいます。
本投稿は、2024年07月09日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。