法人の均等割について
東京都の特別区に本店と支店がある場合。
たとえば渋谷区が本店所在地、同じく渋谷区に支店A、新宿区に支店BとC、港区に支店D
となった場合、東京都に納める均等割は
主 渋谷 70,000
従 新宿 50,000
従 港 50,000
で合っていますか?
月は12ヶ月、資本金1千万以下、50人以下で教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
東京都の特別区に本店と支店がある場合。
たとえば渋谷区が本店所在地、同じく渋谷区に支店A、新宿区に支店BとC、港区に支店D
となった場合、東京都に納める均等割は
主 渋谷 70,000
従 新宿 50,000
従 港 50,000
で合っていますか?
あっています。
竹中先生
ありがとうございます。
ちなみになのですが、支店を新しく設置した場合登記してなくても異動届や設立届を管轄の事務所に出す必要がありますか?

竹中公剛
ちなみになのですが、支店を新しく設置した場合登記してなくても異動届や設立届を管轄の事務所に出す必要がありますか?
出すべきと考えます。登記とは関係ありません。
営業所などは登記しないことが多い。
本投稿は、2024年07月18日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。