社長 退職金 計算について
功績倍率法にて計算しています。
ただ、営業含め他4名の給料等、会社売上、利益も社長1人で出しています。
功労加算金を加算して、退職金を出すことは可能でしょうか?
可能な場合は、何に気をつけたらよろしいでしょうか?
また上限30%と記載のHPもありましたが、30%までなら問題ないのでしょうか?
また問題ないとは、損金で算入できる範囲で考えています。
また退職後の給料について、上限や計算方法などありますでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
「功労加算金」とは、役員退職金規程に定めることによって、特に功績顕著と認められる役員に対して、功績倍率方式により計算した役員退職金に30%を上限とする率を掛けた金額を支給することができる制度です。
通常、取締役会の決議により決定されるもので、「特に功績顕著と認められる」かどうかは他人が評価するものであって、自分が自分を評価するものではありません。
したがって、一緒にやってきた役員がいないと、功労加算金は難しいと考えられます。
本投稿は、2024年08月03日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。