賃上げ税制の内容に不備があった場合
賃上げ税制について教えて下さい。
今期決算時に賃上げ税制が使えそうなので、給与の資料を作成していました。
その時に昨年も賃上げ税制を使っているのですが、昨年度の不備に気づきました。
役員が3名で従業員は5名います。
役員の中で家族以外の役員が1名おり、その息子を従業員として雇っています。
計算の対象に役員を外すのは当然なのですが本来特殊関係者は計算上、除外する
必要があるのに役員の息子の分を含めて計算をしてしまいました。
今回の賃上げ税制をやるにあたり、その息子分を除外して計算しようとしたら
前期の別表(賃上げ税制)の数字が今期に繰り越される都合上、対象の金額自体
を変更する事になりますよね。前期と今期の別表を並べたら異常な数字の変化に
税務署も気付くかもしれません。
強行して今期は今期!という事で進めてもいいのですが正規な方法として前期の
賃上げ税制を修正申告したいのですが、修正申告して過剰に計上した税額控除分を
納税する事は可能ですか?それとも前期の賃上げ税制は不備だったという事で
取り消されてしまうのか教えて頂きたいです。
税理士の回答

竹中公剛
遡って修正申告をすべきと考えます。
気づくかどうかではないと考えます。
よろしくお願いします。
差額を納めてください。
それで済むと考えます。
ご回答ありがとうございます。
やはり修正申告するべきですよね。こちらもビクビクしながら申告はしたくなかったので。
差額の税金を納めれば税額控除の取消等の罰則がないなら修正申告をしたいと思います。
実は計算対象を取り違えていたのは現在契約している税理士さんでして、こちらが気付いたので
それを伝えて修正申告してくださいと頼んだのですが修正申告を頑なに拒否されてしまい、
税務署も早々に気付かないかもしれないので過去は過去で割り切りましょう。と言ってきました。
修正申告をすれば税務署から弊社に対して良い印象は抱かれないと思いますが、税理士事務所
としては修正申告をするといった行為が恥と捉えるとか看板に傷が付くとかあるのでしょうか?
こちらはミスをされた事は人間がやっている以上、ある程度は致し方ないと納得しようと
しているのに税理士事務所側が修正を拒む理由がわかりません。
シンプルに修正申告自体が面倒な作業になるのでしょうか?

竹中公剛
シンプルに修正申告自体が面倒な作業になるのでしょうか?
面倒は面倒ですが、後で指摘されるより、面倒ではないです。
調査の際には、必ず、賃上げ税制の資料を求められます。
従業員の中には、役員と関係のある方はいませんかとも聞かれます。
わかった時点で行うのが、税理士の務めと考えます。
看板にも傷はつかないと考えます。
調査の際に、会社がか違っていたのを伝えたのみ、その時しないでよいといった、という事実のほうが、汚点です。
その税理士さんの心はどうなっているのでしょうか。・・・わかりません。
修正申告をすれば税務署から弊社に対して良い印象は抱かれないと思いますが、・・・この点もないと思います。
愚痴を聞いていただきありがとうございました(笑)
竹中先生の仰るとおりですね。
この件は必ず修正申告してもらうように強く言います。
もししてもらえないような事であれば税理士の変更も検討する必要がある状況とも
感じますし、こちらも違和感を持ちながら経営をしていく事の方がストレスなので・・・。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年09月03日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。