第三者からエンジェル税制による出資について
今年設立したシステム開発を手掛ける法人です。第3者から出資を受けることが決まっております。
ただ出資額が設立時の資本金の3倍となります。このような場合、どのような手順を踏めばエンジェル税制を受けられるでしょうか。
設立時、代表取締役A氏10%10万円、B氏85%85万円、C氏5%5万円です。
第三者は300万円からの金額となります。
特段経営権を持遅滞わけではないですが、このままだと筆頭株主となり、エンジェル税制の適用はできないのかと思いますが、何か対策はありますでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
第三者からのエンジェル税制による出資を受けるための手続きと対策について説明いたします。
エンジェル税制の概要
エンジェル税制は、スタートアップ企業に対する投資を促進するための制度で、特定の要件を満たす個人投資家に税制上の優遇措置を提供します。この税制は個人投資家がスタートアップ企業に投資した際に、所得税の控除や損失が発生した場合の譲渡益の損失控除などの優遇を受けられます。
企業側の要件
1. 設立5年未満(優遇措置Bは設立10年未満)の中小企業者であること。
2. 大規模法人グループの所有に属していないこと。
3. 未登録・未上場の株式会社であること。
投資家側の要件
1. 個人が金銭の払い込みにより株式を取得している。
2. 投資先が同族会社である場合、持株割合が大きいものから第3位までの株主グループの持株割合が50%を超えないこと。
3. 投資先に自らの事業を承継させていないこと。
対策
第三者からの出資額が設立時の資本金の3倍となるため、第三者が筆頭株主となることを避けるためには、以下の対策を検討する必要があります。
- 出資を分割して、出資者を増やし他の投資家も加えることにより、同族会社の問題を回避する。
- 既存の株主が株式の一部を他の投資家に譲渡し、持株比率を調整する。
- 新株発行時に、株主間で既に出資の割合を決めた比率で持ち合いをする方法をとることで、筆頭株主とならないようにする。
結論
第三者から筆頭株主にならないための工夫を行いつつ、出資についての手続きを行い、都道府県の確認申請など、書類準備を完了することが求められます。具体的には、出資額に対して他の株主を募って筆頭株主を避けることにより、エンジェル税制の要件を満たすことが可能です。
早速のご回答、ありがとうございます。
私、無知過ぎて誠に申し訳ないのですが、追加でご教示ください。
下記のようなことは可能でしょうか。
設立時の株を分割して増やした後、単価を上げて第三者に出資してもらうことで、出資額は第三者が一番大きいですが、持ち株の割合を減らすことでエンジェル税制の適用は可能でしょうか。

安島秀樹
記載の文面ではbの85%がネックになっているとおもいます。83%以下にしないといけないとおもいます。石割さんの言うようにほかにもいろいろ条件があるとおもいます。新規の株式発行は1株いくらというのは合理性があれば、会社をつくったときの1株価格と違っても問題ないとおもいます。出資者と話があえば、増資後の持ち株割合は希望通りになるとおもいます。エンジェルは専門にやってる人がいるのでそちらで相談してみることをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
そもそも株価を変更させると誰かが得をして、その分税金を払うことになるのではと心配しておりました。
出資の段階ではそれはないようですので、安心しました。ひとまず要件をよく読み進めてみます。
わからなかったらご相談させていただきますがよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月08日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。