中小企業投資促進税制の適用のための資料について
今回、お願いしている税理士の方と意見が食い違ってることがありご相談を投稿させていただきます。
私は法人で製造卸売業を営んでおり商品を無人で梱包するための機械を500万で購入しました。
機械の設置は令和6年11月に終わり使用を開始しております。
購入後、知り合いの同業者から機械の購入で税金が安くなると教えてもらい調べたところ投資促進税制と経営強化税制があることを知り、計画等を立てる時間が困難であるため投資促進税制を適用したいと思い税理士の方にお願いをしました。
そしたら税理士から証明書と計画書がないと適用はできないと言われてしまいました。
しかし、国税庁のホームページを見ても投資促進税制の適用は要件が合えば申告時に明細書を添付することと書いてあるのですが、明細書が証明書と計画書のことなのでしょうか?
また、この2つがないと投資促進税制は使用することはできないのでしょうか?
長文で大変申し訳ございませんが教えていただけませんでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
中小企業等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(中小企業投資促進税制)は、質問者様の法人の規模や業種、購入金額等の要件を満たしているのであれば、明細書(法人税の申告書の内訳書)を添付することで適用が可能かと思われます。
経営強化税制は原則として申請・経営力向上計画を提出して認定を受ける必要がありますが、投資促進税制ではそのような措置はありませんので、もう一度顧問税理士に確認してみるのが良いでしょう。
ありがとうございます。
安心しました。
税理士の方ともう一度よく話し合ってみたいと思います。
本投稿は、2024年12月19日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。