税理士ドットコム - [法人税]ゴルフ場会員権の退会処理について - 切捨ての事実が生じた事業年度において貸倒損失と...
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ゴルフ場会員権の退会処理について

法人購入で簿価480万の投資有価証券の勘定科目のものを、今回退会したのですが、どのように処理してよいかわかりません。かなり前に購入したもので詳細を問い合わせしたところ、前のゴルフクラブが民事再生の流れで360万のものが2.5%の9万円なったようで、その金額しか返還されませんでした。残りの471万はゴルフ会員権退会損として計上して、今期の損金計上として認められるんでしょうか。もちろん消費税区分は退会なので、不課税処理で間違いないとは思うのですが。お知恵をお借りしたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

切捨ての事実が生じた事業年度において貸倒損失として損金の額に算入されますので、退会した今期において損金計上は難しいかと思われます。
以下、国税庁の質疑応答事例になります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/08.htm
また、東京地裁の令和5年1月27日判決の事案も本件と同じような話であるため参考になるかと思います。

返答ありがとうございます。
その差額の471万の処理はどうすればよろしいですか。

更正の請求期間内であれば更正の請求により、過年度の申告を修正する形で損金として計上出来ますが、その期間を徒過している場合には、退会した事業年度にて会計上損失計上しますが、法人税申告書の別表調整により否認(永久差異)と処理することになると考えられます。

お忙しい中、返答して下さり、ありがとうございました。感謝しております。

本投稿は、2025年02月28日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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