事務所の移転準備費用について
事務所の移転にあたり、移転先ビル(賃貸)の内装工事の制約条件等の調査委託費を損金として扱っても問題ないでしょうか?
税理士の回答
平塚充孝
金額にもよりますが、工事の制約条件等の調査委託費は内装の取得価額として資産計上することとなります。
本投稿は、2025年03月09日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
事務所の移転にあたり、移転先ビル(賃貸)の内装工事の制約条件等の調査委託費を損金として扱っても問題ないでしょうか?
平塚充孝
金額にもよりますが、工事の制約条件等の調査委託費は内装の取得価額として資産計上することとなります。
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