事業所を移転した場合の法人県民税(市民税)の二重発生有無について
マイクロ法人を営んでおります。
東京都内のバーチャルオフィスで本店登記しており、近くにある都内の自宅で主に業務をしています。家賃の事業按分もしています。
自宅を東京から神奈川へ引っ越すことになり、本店登記を変更するか悩んでいるのですが、本店登記しない場合で家賃案分を継続する場合は、法人県民税(市民税)、またその他の税は二重で発生しますか?
また、神奈川県内に登記変更した場合でも、本店を自宅とは別の市区町村で登記した場合には、同様に二重で発生しますか?
以上、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
二重という考えはありません。
地方税は
事務所のあるところは納税義務があります。
均等割は、必ず納めます。それぞれの地方公共団体に。
法人税や事業税は全体の金額を分けます。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
二重での支払いは無い、との事ですが、私のケースでは均等割は東京都と神奈川県それぞれへ、
法人税・事業税は東京都と神奈川県で金額を分ける形になりますか?

竹中公剛
二重での支払いは無い、との事ですが、私のケースでは均等割は東京都と神奈川県それぞれへ、
それぞれを、満額支払います。
法人税・事業税は東京都と神奈川県で金額を分ける形になりますか?
そうなります。
ありがとうございます。
同じ神奈川県内で自宅とは別の市区町村に登記変更した場合でも、本店の市区町村と、自宅の市区町村にそれぞれ満額支払う必要がありますか?
自宅は実際の作業を行う場所として想定しています。家賃の事業按分もする予定です。

竹中公剛
同じ神奈川県内で自宅とは別の市区町村に登記変更した場合でも、本店の市区町村と、自宅の市区町村にそれぞれ満額支払う必要がありますか?
そういう制度です。
自宅は実際の作業を行う場所として想定しています。家賃の事業按分もする予定です。
上記は、問題ありません。事務所に対する税金です。
役所にお尋ねください。
本投稿は、2025年03月10日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。