会社都合の転勤による家賃負担について
会社都合で他県へ転勤する従業員の賃貸マンションの家賃について、全額を会社負担とすることは可能でしょうか。
通常であれば、賃貸料相当額を従業員から徴収する必要があることは理解しております。
税理士の回答

出澤信男
会社都合で他県へ転勤する従業員の賃貸マンションの家賃について全額を会社負担とすることは可能だと思いますが、給与課税の問題が出ると思います。

佐藤和樹
【結論】
全額会社負担は可能だが、原則としてその分は「給与」として課税対象になる。給与課税を避けるためには「賃貸料相当額」を従業員から徴収する必要がある。
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【1】賃貸料相当額とは
税務上、課税を避けるために従業員が会社に支払うべき最低限の金額。以下のような算式で求める。
賃貸料相当額 =(建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%)+(敷地の課税標準額 × 0.22%)+ 共益費・管理費 等
この金額以上を徴収すれば、会社負担分は課税されない。
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【2】会社が全額負担した場合の対応
• 賃貸料相当額を従業員から徴収せず、会社が全額負担 → 家賃相当分が「現物給与」として課税
• 課税対象となった場合、給与とみなされ源泉徴収が必要
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【3】例外・非課税の可能性があるケース
A. 出張旅費規程に基づく「一時的な宿泊費」として処理
→ 転勤が一時的・単身赴任などで旅費精算に基づくなら非課税の可能性あり(規程の整備が必要)
B. 社宅として会社が契約し、一定額(賃貸料相当額)を徴収
→ 非課税

竹中公剛
通常であれば、賃貸料相当額を従業員から徴収する必要があることは理解しております。
上記は誤りです。
相当額ではなく、国税庁が認めた範囲での賃料をとらないと利益の供与になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
上記を見てください。
詳しく書いています。
本投稿は、2025年05月27日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。