消費税区分の誤りによる法人税の修正申告について
会社の経理で、これまで課税仕入としていたものが、非課税仕入ということが判明いたしました。当社は税込経理です。
取引先からは課税仕入として10%が乗じられていたのですが、本来は非課税の取引ということでした。
修正申告を行って、消費税を追加納付する予定ですが、法人税については租税公課勘定が本来より過少となっていたこととなるため(消費税の修正申告により課税所得が減少するため)、更正の請求をすることとなりますでしょうか。
税理士の回答

こんにちは、税理士の山下です。
消費税悩ましいですよね・・・・。
今回の場合は、税込み経理されていますので、法人税の更正の請求はしなくても大丈夫です。
理由は、追加納税する今期の経費となるからです。
よろしくお願いします!!
本投稿は、2025年06月05日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。