役員報酬の改定について
6月決算法人で、7月より役員の分掌変更があります。
※登記も7月で済ませております。
7月からの役員報酬ですが、役員間での分掌変更(社長から会長など)の場合は、決算後3ヶ月以内の改定との認識ですが、
従業員から役員へ分掌変更した場合は、7月1日より役員になっているわけなので、7月より役員報酬は改定でしょうか。
税理士の回答

古賀修二
6月決算法人であれば7月からの改定は、期首から3か月以内の改定で問題ありません。
臨時株主総会にて分掌変更の旨、役員報酬改定の旨を記載した議事録を作成してください。

佐藤和樹
はい、7月1日付で新たに役員に就任した場合、その日以降の役員報酬は7月中に決定・支給開始すれば「期首から1ヶ月以内の定期同額給与」として取り扱われます。
つまり、役員就任月(=事業年度の初月)である7月に役員報酬を決定・支給開始することで、損金算入が可能です。

三嶋政美
従業員から役員に新たに就任した場合、その就任日以降の役員報酬は「就任時改定」として扱われ、決算後3ヶ月以内の改定制限とは別枠となります。したがって、7月1日付で役員に就任されたのであれば、7月からの役員報酬の支給は問題ありません。ただし、その後の改定は原則として事業年度開始から3ヶ月以内に限られますので、次回以降の見直し時期にはご注意ください。
本投稿は、2025年07月03日 05時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。