逆さ合併が適格合併の要件を満たすか
弊社(C社)は下記の通り、B社の完全子会社です。
A社(親会社)→100%→B社(子会社)→100%→C社(孫会社=弊社)
この度、C社が合併法人、B社が被合併法人となるいわゆる逆さ合併をすることになりました。
またB社の株主であるA社に対価が支払われない無対価合併となる予定です。
この内容は、適格合併の要件を満たしているでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご質問者様の場合、B社消滅によりB社が保有されていたC社株式100%をA社へ交付されるのではないでしょうか?
その場合、無対価合併とはいわず、またご質問分だけでみれば適格合併の要件も満たされるように考えられます。
なお、通常の合併以上に手続き等で煩雑な点も多いかと存じますので、無料相談ではなく有料相談にてご相談をされることをおススメいたします。
◆ご参考:国税庁
合併法人と被合併法人との間に「当事者間の完全支配関係」と「法人相互の完全支配関係」のいずれにも該当する関係がある場合の適格判定について
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/09.htm
以上、少しでもご参考となれば幸いです。
太田先生
ご丁寧な回答をいただきありがとうございます。
大変参考になりました。
有料の相談も含めて検討させていただきます。
本投稿は、2025年07月14日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。