自分の会社の法人で妻を雇用する場合
一人社長の法人です。
今期利益が出そうなので妻を事務職として雇用することにしました。
この場合についての質問です。
①妻はみなし役員とみなされる可能性があるため、月の給与を定額にして雇用すれば定期同額給与扱いになりますでしょうか。
②妻は別の場所でパートとして働いており、そちらで扶養控除申告書を提出しているので、当社で雇用する場合は乙欄にて所得税を計算すればよろしいでしょうか。
③会社の収益次第で妻を解雇したり雇用したりを繰り返して利益を調整してもいいものなのでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
① 従業員が「みなし役員」となるためには、重要な事項の決定など「法人の経営に従事している」ことは要件です。単なる事務を行うだけでは「みなし役員」にはなりません。
② 2か所以上から給料を支給されている場合は、1か所のみが「主たる給与」、それ以外が「従たる給与」となります。
パート先が「主たる給与」となっているのであれば、貴社では「乙欄」にて所得税を計算すれることになります。
③ 同一人物を解雇したり雇用したりを繰り返して利益を調整することは、通常の会社では起こりえない行為ですので、「同族会社の行為計算否認」として否認される可能性が大いになります。
従業員として雇用している以上、一般の従業員と同様の処遇をする必要があります。親族であるという理由で特別な取り扱いをすることは、一般の会社では起こりえない行為です。

山本克彦
①妻が役員とみなされる場合とは、法人の主要な業務意思決定に参画した場合があるが、この場合月の給与を定額にしておれば問題ありません。
②妻は別の場所で働いており、扶養控除等申告書を提出しているため、当社では、乙欄適用にて源泉税を計算すればよい。
③利益調整となる解雇・雇用の繰り返しは認めれられない。
本投稿は、2025年07月16日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。