税理士ドットコム - [法人税]自分の会社の法人で妻を雇用する場合 - ① 従業員が「みなし役員」となるためには、重要な...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 自分の会社の法人で妻を雇用する場合

自分の会社の法人で妻を雇用する場合

一人社長の法人です。
今期利益が出そうなので妻を事務職として雇用することにしました。
この場合についての質問です。

①妻はみなし役員とみなされる可能性があるため、月の給与を定額にして雇用すれば定期同額給与扱いになりますでしょうか。
②妻は別の場所でパートとして働いており、そちらで扶養控除申告書を提出しているので、当社で雇用する場合は乙欄にて所得税を計算すればよろしいでしょうか。
③会社の収益次第で妻を解雇したり雇用したりを繰り返して利益を調整してもいいものなのでしょうか。

お手数をおかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

① 従業員が「みなし役員」となるためには、重要な事項の決定など「法人の経営に従事している」ことは要件です。単なる事務を行うだけでは「みなし役員」にはなりません。

② 2か所以上から給料を支給されている場合は、1か所のみが「主たる給与」、それ以外が「従たる給与」となります。
パート先が「主たる給与」となっているのであれば、貴社では「乙欄」にて所得税を計算すれることになります。

③ 同一人物を解雇したり雇用したりを繰り返して利益を調整することは、通常の会社では起こりえない行為ですので、「同族会社の行為計算否認」として否認される可能性が大いになります。
従業員として雇用している以上、一般の従業員と同様の処遇をする必要があります。親族であるという理由で特別な取り扱いをすることは、一般の会社では起こりえない行為です。

①妻が役員とみなされる場合とは、法人の主要な業務意思決定に参画した場合があるが、この場合月の給与を定額にしておれば問題ありません。
②妻は別の場所で働いており、扶養控除等申告書を提出しているため、当社では、乙欄適用にて源泉税を計算すればよい。
③利益調整となる解雇・雇用の繰り返しは認めれられない。

本投稿は、2025年07月16日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 雇用タイミング

    妻をパートとして雇用しようと考えています。 給与の支払いは月末締め翌二十日払いです。現在は一人法人で、合同会社です。 19年の確定申告等公的手続きは面倒...
    税理士回答数:  1
    2019年11月16日 投稿
  • 義母をベビーシッターとして雇用したい

    従業員数4名(うち一名は妻)の小規模な法人を経営しております。 現在、平日のかなりの時間で義母に子供の世話をしてもらっているのですが、ベビーシッターを業務内容...
    税理士回答数:  1
    2021年09月05日 投稿
  • 妻を従業員にするときの届け出

    先日法人登記手続きが完了しました。 年金事務所にて必要な手続きを行おうと思うのですが、なにが必要でしょうか? ・役員は自分だけ ・妻を従業員として雇用...
    税理士回答数:  2
    2018年06月07日 投稿
  • 法人設立時の社会保険加入について

    会社に勤務しながら、法人を設立する際に、自分の役員報酬はゼロ、妻をひとり従業員として給与を年間130万円以下に設定した場合、会社自体の労働保険、雇用保険、厚生年...
    税理士回答数:  1
    2020年05月29日 投稿
  • 一人法人で妻を雇用する

    現在一人法人として合同会社を経営しております。 別会社で正社員で働いている妻を非常勤役員として雇用しようと考えていましたが、 役員登記変更の煩わしさや、後々...
    税理士回答数:  2
    2019年10月08日 投稿

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,343
直近30日 相談数
701
直近30日 税理士回答数
1,376