法人税の所得800万以下の軽減税率で15%の特例について。
法人税の所得800万以下の軽減税率で15%の特例について。これは2027年の3月31日以前に創業して、所得が800万以下だったらその年以降も所得が800万以下の限りはずっとその企業は15%でいいということなのですか?
税理士の回答

竹中公剛
資本金の問題ではないですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm
上記を見てください。
この15%の軽減税率は、会社の設立時期に関係なく適用される、期限付きの特例措置です。
適用対象は「2027年3月31日までに開始する事業年度」までであり、それ以降も所得が800万円以下であれば常に15%が適用されるわけではありません。
また、現行制度では、資本金1億円以下の法人においては
・所得800万円まで:15%
・所得800万円超:23.2%
の税率が適用されます。
したがって、800万円を超えたからといって、すべての所得に23.2%が適用されるわけではありません。

上田誠
「2027年3月31日以前に設立した会社ならその後もずっと15%」ではなく、「2027年3月31日までに開始する事業年度に限って15%」です。
延長されるかどうかはその時の法改正次第、というのが正確な答えです。
ありがとうございます。
つまり、資本金が1億円以下の合同会社とかであれば、所得が800万円以下であればこの特例とか関係なしに条件にあてはまっている限り基本的に税率15%でいられるという捉え方でいいですか?
この15%の税率こそが、これまでお話ししてきた期限付きの特例措置(軽減税率)です。
軽減税率が適用されない場合は、23.2%の税率が適用されます。
したがって、この特例の期限が延長される限り、資本金1億円以下の法人の所得800万円までは15%の税率が適用されるとお考えいただければと思います。
ありがとうございます。ではここ制度が延長しない限りはしょとく800万円以下でも27/3/31以降は標準税率に戻ってしまうということですね。
この考え方で宜しいようなら、終わります。違ってたら教えてください。
そして回答くださった皆様ありがとうございます
本投稿は、2025年09月02日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。