各種税金(法人)の申告期限について
都内にある上場企業の経理税務を担当しているものです。
前任者がやめてしまい、正確な税金の申告(納付)スケジュールを知りたいのですが以下の認識で間違いないでしょうか?
・消費税、事業所税→5月末
・法人税、地方法人税、都民税、事業税→6月末
※法人税等は延長しております
宜しくお願い致します。
税理士の回答

決算期,延長申請の届の状況無いと判りませんね。それを見ると、自ずと判るのかと存じます。
法人が納める法人税、法人県民税・事業税、法人市民税、消費税の納付期限は、すべて事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
3月決算の法人であれば、納付期限はすべて5月末になります。
申告期限の延長の承認を受けていても納付期限は原則通り2ヶ月以内ですので、延長法人の場合には通常は納付期限までに概算の税額で見込み納付を行い、申告時に差額を精算する方法をとると思います。
ご相談の内容を「納付期限」のことと読み違えておりました。失礼しました。
申告期限の延長が認められるのは、法人税、法人県(都)民税・法人事業税、法人市民税で、事業所税と消費税については認められていません。
従って、3月決算の法人で、申告期限の延長の申請書が提出されている場合には、相談者様のお考えの通りになると思います。
なお、納付期限は前述の通りですので、宜しくお願いします。
服部先生、丁寧なご回答誠にありがとうございました!安心して税務手続きを行うことが出来ました。
本投稿は、2018年05月18日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。