賃貸借権利金の処理方法
賃貸借権利金の償却は別表の繰延資産償却にのせるものでしょうか?
税理士の回答
増井誠剛
賃貸借に係る権利金については、その性質により取扱いが分かれますが、返還されない権利金で、かつ資産性を有するものについては、原則として繰延資産に該当します。
この場合、会計上は繰延資産として計上し、法人税申告においては別表十六(繰延資産の償却額の計算に関する明細書)により、償却額を管理・申告することになります。償却期間は、契約期間が定められていればその期間、定めがない場合は5年均等償却が基本です。
一方で、名目が権利金であっても、実態が賃料の前払いや使用対価に近い場合には、繰延資産とせず前払費用や地代家賃として処理すべきケースもあります。契約内容と経済的実態を丁寧に確認した上で判断することが重要です。
本投稿は、2026年01月19日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






