[法人税]貸倒引当金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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貸倒引当金について

中小企業の税務上の貸倒引当金について、一括評価金銭債権については「債権から買掛金などの債務を差し引いて~」という処理は不要という認識でしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

実績繰入率により計上するときは、ご質問の「実質的に債権とみられないもの」を控除する必要はありません。

実績繰入率ではなく法定繰入率により計上するときは、「実質的に債権とみられないもの」として差し引く必要があります。

「実質的に債権とみられないもの」については、特定期間の数値を使った簡便法もあります。

少しでもご参考になれば幸いです。

中小法人が適用する貸倒引当金のうち、一括評価金銭債権に対する貸倒引当金については、個々の債権ごとに相手先との債権債務を相殺した金額を基礎として計算する必要はなく、法定繰入率により貸倒引当金の額を計算いたします。
以下、国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5501.htm

同一の相手先に対する売掛金と買掛金がある場合は、その売掛金のうち買掛金に相当する部分は、実質的に債権とみられない金額として差し引くことになります。

本投稿は、2026年06月05日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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