売掛金 貸倒引当金について
期中に取引先の1件が倒産しました。
債権者集会は、決算をまたぐことになりますので、売掛金を貸倒引当金に計上しようと思っております。
計上されている売掛金はそのままで、新たに
貸倒引当金繰入/貸倒引当金と仕訳を計上したら、宜しいのでしょうか。
その際、繰入/引当金の税区分はどのようにしたら宜しいでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
相談者様のご理解の通りになると思います。なお、裁判所の手続でどこまで回収できるかが確定し、その結果として切り捨てられた部分について貸倒損失の計上が認められます。繰入/引当金の税区分は不課税になります。
本投稿は、2026年05月18日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







