売掛金 貸倒引当金について
期中に取引先の1件が倒産しました。
債権者集会は、決算をまたぐことになりますので、売掛金を貸倒引当金に計上しようと思っております。
計上されている売掛金はそのままで、新たに
貸倒引当金繰入/貸倒引当金と仕訳を計上したら、宜しいのでしょうか。
その際、繰入/引当金の税区分はどのようにしたら宜しいでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
相談者様のご理解の通りになると思います。なお、裁判所の手続でどこまで回収できるかが確定し、その結果として切り捨てられた部分について貸倒損失の計上が認められます。繰入/引当金の税区分は不課税になります。
ご回答ありがとうございました。
翌期、回収額が確定しましたら、下記の仕訳で宜しいのでしょうか。
●貸倒引当金/売掛金
貸倒損失
ただ、売掛金をそのまま残しておくとその分の消費税の精算も含まれてしまい、納税額が増えてしまいますので、翌期に売掛金を計上しその期に貸倒損失とすることは可能でしょうか。
ご教授お願い致します。
翌期に回収額が確定したときは、回収できない金額を 貸倒損失/売掛金 で処理します。回収可能な金額は売掛金で残します。なお、消費税には影響はないと考えます。
ご返信ありがとうございました。
翌期になったら、前期の仕訳を貸倒引当金/貸倒引当金繰入(洗替)し、回収できない金額を貸倒損失/売掛金とするという事ですね。
消費税に影響はないとのとこですが、期中の売上でしたから当期は仮受消費税の負担をしなければならないと思うのですが。
ですので、当期は売上計上せずに翌期に売上計上し、その期に貸倒損失とするのは原則しない方が良いのでしょうか。
ご理解の通り、翌期に回収できない金額が確定したらその金額を貸倒金額に計上します。なお、売上は当期に計上し、翌期に売上計上はしないです。
何度もご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2026年05月18日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







