納付期限の延長
今期、諸事情でかなりの所得が出るので法人税が課題に出る見込みです。災害等のやむを得ない場合は分割で納付もできるみたいなのはあるらしいですが、このようなケースでも延納のようなものは可能なのでしょうか?
税理士の回答
長谷川文男
金額が大きいからと言う理由での延長制度はありません。
山本快夫
お世話になります。
正式な制度としての納税猶予の要件に該当しない場合は、徴収担当との個別相談~折衝ということになります。
余談となりますが、国税より都道府県税のほうが厳しい対応のときもあります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月16日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







