源泉所得税の法人税上の所得税額控除の所有期間対応分の計算について
法人で株式の配当を受け取った際に源泉徴収されている源泉所得税は所得税額控除が出来て、その額は全額ではなく各タイミングでの保有数量のデータから所有期間対応分の計算をする必要があると思うのですが
この所有期間対応分の計算は普通預金の利息の源泉徴収されている源泉所得税にもあるのでしょうか?株式なら株式数量ですが、預金利息の場合は残高金額でしょうか?
また、信用組合に対する出資金の配当はどうなるでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
預金利息・・・所有期間対応の調整は不要で、全額が対象となります。
信用組合の出資配当・・・すでに所有期間や残高等による調整済ですので、全額が対象となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月19日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







