欠損金の繰戻しによる還付について
当社は6月決算です。
2024年6月期以前は黒字で課税所得が発生しておりましたが、2025年6月期では赤字で繰越欠損金が生じました。ただ、2025年6月期の税務申告では、欠損金の繰戻しによる還付請求を行っておりません。
当還付請求は今からでも行うことは可能でしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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いいえ、前提の場合、欠損金の繰戻しによる還付を、今から選択するすることは基本的にできません。
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補足)
要件として、期限内の確定申告書と同時に、欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること...とされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm
還付請求書だけを期限後に提出した場合において、その期限後の提出が錯誤に基づくものである等、期限後の提出について税務署長が真にやむを得ない理由があると認められる余地があります。(法人税基本通達 17-2-3)
天災、人為的災害、交通途絶、納税者本人の急病・事故、システムや通信の障害など、客観的に見て本人の責めに帰すことができない特別な事情が生じ、法定期限を守ることが不可能であったと税務署長が判断する場合とされています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月18日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







