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別表8の非支配目的株式の対象

法人の決算で今まで配当金については別表6のみ記載していました。
配当金は実は法人税の二重課税を防ぐ為、別表8を使って益金不算入を
出さないといけない事を最近になって初めて知りました。
額は知れているのですが、やるべきことはやっておかないといけないので今期より
記載しようと思っています。
ただ非支配目的の株式の欄に記載すると思うのですが、これは上場株や非上場株が
関係する事なのでしょうか?
上場株式 持株比率 5%以下の保有
非上場株式 持株比率 5%以下の保有
上記の持株割合5%以下については推測です。
ただ推測ではありますが、上場株式については取得価額としても100万円以下で
購入したものなので、まず間違いなく5%以下と思われます。
非上場株についても信用金庫の出資金であり数万円程度の出資なので、これも
5%以下と考えています。
私としてはそれぞれ20%分が益金不算入になると思っています。

上場株と非上場株では税率が違いますが別表8においては配当金に対しての益金
不算入割合を配当金額面より計算するだけなので税率は関係ない。と考えて
いいでしょうか?
よろしくおねがいします。

税理士の回答

別表八の記載についてですが、上場株式の配当も非上場株式の配当も関係します。いずれも配当金を支払った会社の利益から分配されたもので既に法人税が支払われた後の利益から分配されているのでこの配当金に課税すると二重に法人税が係ることになるので益金不算入の処理を行います。
持株割合の調べ方
・上場株式
 ①購入した際の資料や証券会社からの報告書から貴社の持ち株数を把握する。
 ②対象上場会社の有価証券報告書又は招集通知から発行済株式数を把握する。
 ③貴社保有株式数÷発行済株式で持株割合を算定する。
・非上場株式(信用金庫の場合)
 ①配当金の通知書から貴社の保有口数を把握する。
 ②対象信用金庫のホームページでディスクロージャー資料を探して出資総口数を把握する。
 ③貴社の保有口数÷出資総口数で持株割合を把握する。
以上で持ち株割合を把握できます。

持株割合はこうやって調べるのですね。
益金不算入の事も全くわかっておりませんでした。
更正の請求をするほどの額ではありませんし、逆に税金を多めに納めているので
税務署は文句言ってこないと踏んで今回から、ちゃんと別表を記載するようにします。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2026年09月02日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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