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受取配当の益金不算入の計算の際の短期保有株式の除外について

受取配当の益金不算入について短期保有株式は除外されると思いますが、別表上は現時点の別表8(1)の33「受取配当等の額」には短期保有株式の分も含めて記載し、32「同上のうち益金の額に算入される金額」に短期保有株式に対応する分が記載される形でしょうか?

税理士の回答

」には短期保有株式の分も含めて記載し

そのように記載したほうがよりよいでしょう。

本投稿は、2026年06月23日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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