トリドリマーケティングについて
毎月トリドリマーケティングの費用を支払い、雑費課税仕入れで処理していました。
利用返金分というものが入金されたのですが、どのように処理をしたらいいでしょうか?雑費課税仕入れマイナス?雑収入にすると課税売上になるのでしょうか?
システムをご存じの方教えて頂けますでしょうか?
税理士の回答
当期中に支払った費用の返金: 上記の通り「雑費のマイナス(課税仕入マイナス)」で問題ありません。ただし、課税区分は仕入対価の返還がいいでしょう。
前期以前に支払った費用の返金: 前期の決算がすでに締まっている場合、当期の「雑費」をマイナスにすると当期の経費が実態より減ってしまうことがあります。その場合は科目として「雑収入」を使いつつ、消費税区分のみ「仕入対価の返還(課税仕入マイナス)」として処理するのが厳密な方法です。(金額が少額であれば当期の雑費マイナスでも実務上許容されるケースが多いです。)
本投稿は、2026年09月08日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







