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接待交際費のビール券

ビ-ル缶共通ギフト券を購入した時に10%の消費税がかけられていたのですが、
課税仕入にしたらいいでしょうか?不課税仕入でしょうか?
何か酒屋やギフトショップなど買う場所で課税区分は違うものでしょうか?

税理士の回答

ビール券(ビール共通券)は、消費税法上の「物品切手等」に該当するため、その譲渡は原則として非課税です。
酒屋やギフトショップなど、購入した場所によって課税・非課税が変わるものではありません。

したがって、ビール券そのものの購入であれば、原則として非課税仕入れとなります。

ただし、「10%の消費税がかけられていた」とのことですので、まず領収書やレシートの内訳をご確認ください。ビール券そのものではなく、包装料、送料、手数料等に消費税が課されている可能性があります。その場合は、その部分について課税仕入れとして処理することになります。

ビ-ル缶共通ギフト券は、不課税仕入になります。

ご回答ありがとうございます。
不課税仕入れという事は知っていますが、領収書が全額10%消費税がかけられています。
この場合どうしたらいいでしょうか?

領収書に全額10%の消費税が記載されていても、ビール共通券そのものの譲渡が課税取引になるわけではありません。

ビール共通券は物品切手等に該当し、その譲渡は不課税ではなく非課税ですので、贈答用として購入されたのであれば、原則として非課税仕入れとして処理することになります。

領収書の記載が取引内容と異なっていると考えられますので、購入先に確認し、可能であれば正しい内容の領収書等に訂正してもらうのがよいと考えます。

領収書が10%消費税でも、非課税仕入として処理してよいと思います。

ビール共通券そのものの購入は、どこで買っても消費税がかからない取引で、課税仕入れにはなりません。酒屋やギフトショップで買えば非課税仕入れ、発行元から直接買えば不課税 (対象外) で、買う場所によって課税・非課税が変わることはありません。

理由は、ビール券のような商品券は消費税法の「物品切手等」にあたり、その譲渡が非課税とされているからです。発行元自身が券を発行して受け取るお金は、そもそも消費税の対象になる取引ではないので不課税です。どちらにしても仕入税額控除はできません。

券そのものに消費税がかかることはないので、領収書の10%は、包装代や手数料など券以外の部分にかかっているか、お店側の記載誤りと考えられます。券以外の部分だけを課税仕入れにし、券の代金は非課税仕入れで処理してください。

なお、券を贈答せずに自社でビールと引き換えたときは、その引き換えの時点で課税仕入れになります。

本投稿は、2026年09月13日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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