役員借入金と会社資産の役員への譲渡
近い将来会社の生産を考えております。
会社の建物を役員に名義変更しようと思います。
会社には役員借入金があります。
建物の評価額が、役員借入金の範囲内である場合は、役員借入金との相殺でも大丈夫でしょうか。
また、名義変更は、清算前にやってもいいでしょうか。清算のタイミングでやったほうがいいでしょか。
税理士の回答
波多野暁生
役員借入金の返済に代えて会社所有の建物を役員へ譲渡すること自体は可能です。
例えば、建物の時価が800万円、役員借入金が1,000万円であれば、建物を800万円で役員へ譲渡し、その売買代金800万円と役員借入金800万円を相殺する形が考えられます。この場合、役員借入金は200万円残ります。
ただし、ここで重要なのは「建物の評価額」が帳簿価額や固定資産税評価額ではなく、原則として譲渡時の「時価」であることです。
役員に時価より著しく低い金額で譲渡すると、時価との差額について役員への経済的利益(役員給与)と認定される可能性があります。そのため、不動産会社の査定等により時価の根拠を残しておくことをおすすめします。
また、会社では建物の譲渡価額と帳簿価額との差額について譲渡損益が発生します。会社が消費税の課税事業者であれば、建物の譲渡は原則として消費税の課税対象にもなります。
譲渡の時期については、会社を解散する前に行うことも可能ですし、解散後の清算手続の中で行うことも可能です。税務上、清算時まで待つことで特に有利になるものではありません。
むしろ役員借入金は会社の債務ですので、残余財産を株主へ分配する前に整理する必要があります。実務上は、解散前又は清算手続の早い段階で、建物の時価を確認したうえで売買(又は代物弁済)と役員借入金の精算を行うと分かりやすいでしょう。
なお、解散後は債権者保護のための清算手続がありますので、清算中に行う場合には司法書士等にも手続の順序を確認されることをおすすめします。
竹中公剛
建物の評価額が、役員借入金の範囲内である場合は、役員借入金との相殺でも大丈夫でしょうか。
良いです。
また、名義変更は、清算前にやってもいいでしょうか。清算のタイミングでやったほうがいいでしょか。
どちらでもよい。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年10月16日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







