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生活困窮家庭の子どもの学習支援事業について

いつもお世話になっております。
わたしたちのNPOでは、生活保護家庭やひとり親(児童扶養手当)を受けている子どもたちを対象に地域で学習支援事業を営んでいます。
学習支援といっても、塾のように入試対策や学校の補習などの「学力の教授」を目的におこなっているのではなく、子ども達が持ち込む宿題や勉強をしたり、ボランティアの大人と話したり一緒にゲームをするなど、自由に過ごせる居場所の要素が強く、学習はあくまでも入り口で、困窮家庭の子どもの健全育成と生活習慣の定着を目的とした事業として取り組んでいます。また保護者の相談の活動にも力を入れています。

費用については、この間、1回ワンコイン程度の受益者負担をもらい諸経費に充てておりましたが、拠点としていた安価な施設が、今後使用できなくなるため、テナントを借りての事業拠点(教室)移動を計画しております。
テナントを借りて運営する場合、賃貸料《家賃等》がそれなりにかかるため、受益者負担についても今までの倍(1回ワンコイン→1000円、月4回使用する場合4,000円)いただかないと運営が難しい状態です。
すでに利用している子どもの保護者からは、料金が倍になっても、引き続き利用させてほしい、無くなったら困るなど、うれしい言葉をたくさんいただいています。

長くなりました。
そこで、今回のご相談なのですが、私たちが今後取り組もうとしている生活困窮家庭の学習支援事業については、収益事業と判定されてしまう可能性についてはいかがでしょうか?以前、ワンコイン程度の低廉なものであれば、収益事業とはみなさないとの回答はいただいております。
現在、日本全国で学習支援の取り組みが盛んに行われているようなので、同種の事例などありましたら、ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ボランティア活動で実費弁済程度であれば、収益事業には該当しないと思いますが、正確には、税務署にご確認ください。

本投稿は、2018年07月04日 02時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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