[法人税]豪華社宅の判定基準について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 豪華社宅の判定基準について

豪華社宅の判定基準について

代表自宅を法人で購入検討しており、延べ床面積240㎡を超えそうです

<国税庁のHP>
240㎡を超えるもののうち取得価額、「支払賃貸料の額」、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します

と豪華社宅の判定基準を記載されています。
上記の支払い賃料の額というのは、代表が同族法人へ支払う家賃が多すぎると豪華社宅に該当するという意味なのでしょうか?

内装等については豪華すぎるとダメというのは理解できるのですが。

また取得価額というのは億を超えるとだめとかの基準があるものなのでしょうか

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個別、具体的な基準を設ける類のものではありません。形式論としては回避できますから。この決め事は、余りに過度なものは相応の対価を支払ってもらうことになる、といったものになります。会社の状況をご存知の顧問税理士の方の判断が一番正しい領域かと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

なお、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。
No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

特に明確な基準はありませんが、一般的な社会常識での判断と思います。

本投稿は、2018年07月26日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,735
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,529