豪華社宅の判定基準について
代表自宅を法人で購入検討しており、延べ床面積240㎡を超えそうです
<国税庁のHP>
240㎡を超えるもののうち取得価額、「支払賃貸料の額」、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します
と豪華社宅の判定基準を記載されています。
上記の支払い賃料の額というのは、代表が同族法人へ支払う家賃が多すぎると豪華社宅に該当するという意味なのでしょうか?
内装等については豪華すぎるとダメというのは理解できるのですが。
また取得価額というのは億を超えるとだめとかの基準があるものなのでしょうか
税理士の回答

個別、具体的な基準を設ける類のものではありません。形式論としては回避できますから。この決め事は、余りに過度なものは相応の対価を支払ってもらうことになる、といったものになります。会社の状況をご存知の顧問税理士の方の判断が一番正しい領域かと存じます。

なお、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。
No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
特に明確な基準はありませんが、一般的な社会常識での判断と思います。
本投稿は、2018年07月26日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。