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ロイヤリティ契約に関して

A社とB社が共同で技術を開発しました。
その技術をA社が利用するときもあれば、B社が利用するときもあります。
例えばA社が利用するときは技術ロイヤリティをB社へ支払わなければならないのでしょうか?共同開発なのでA社の持ち物でもあるので、支払う必要はないと考えています。

税理士の回答

共同開発契約の内容によると考えます。両者間で協議されたら良いと考えます。

ありがとうございます。税務上はどちらでも問題ないということになるのでしょうか?

経済的合理性があれば、問題ないと考えます。

ありがとうございました。参考になりました。

本投稿は、2018年08月29日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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