ロイヤリティ契約に関して
A社とB社が共同で技術を開発しました。
その技術をA社が利用するときもあれば、B社が利用するときもあります。
例えばA社が利用するときは技術ロイヤリティをB社へ支払わなければならないのでしょうか?共同開発なのでA社の持ち物でもあるので、支払う必要はないと考えています。
税理士の回答
本投稿は、2018年08月29日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。