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役員報酬の減額について

社内の不祥事により社長が1カ月だけ減給になりました。
毎年定期同額給与で役員報酬は損金算入しているのですが、1カ月だけ減額となった場合はどのように考えればよいのでしょうか?
減額になった月の分の月給だけ損金不算入になるのでしょうか?

税理士の回答

役員給与を一時的に減額する理由が、企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るため、あるいは法人の社会的評価への悪影響を避けるために、やむを得ず行われたものであり、かつ、その処分の内容が、その役員の行為に照らして社会通念上相当のものであると認められる場合には、減額された期間においても引き続き同額の定期給与の支給が行われているものとして取り扱って差し支えありません

臨時改定事由となる相当な事由が認められない一時的な減額の場合、その事業年度中の定期同額給与は減額後の金額のみが損金算入となります。
例えば、毎月100万円の定期同額給与を1カ月だけ50万円とした場合のその事業年度中の損金算入額は50万円✕12=600万円になります。
ご記載の内容から定期同額給与の臨時改定事由とするのは難しいのではないかと思いますが、不祥事の詳細等がわかりませんので具体的な判断は顧問税理士にご相談されることをお勧めします。
定期同額給与につきましては以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm

ありがとうございます。毎月50万円しか損金算入できないのでしょうか?

臨時改定事由に該当しない場合は、前述のようになります。
臨時改定事由に該当すると判断されれば、事業年度中に支給した全額が損金算入となります。
臨時改定事由についての国税庁の例示は上記URLの通りであり、ご記載の1カ月減額が臨時改定事由に該当するかどうかの個別判断はここでは限界がありますので、顧問税理士又は税務署にご相談されることをお勧めします。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2018年09月04日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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