同族会社間の土地の売買
賃貸マンションの経営をしていますが、建物と底地の所有会社が違います。建物がA社の所有で、底地はB社の所有です。A、B社とも私自身が代表者で株式の大部分を所有しています。都合によりB社を解散、清算することになったので、土地を所有するB社からA社へ底地を売却したいと考えています。諸般の都合により固定資産税評価額の半分くらいで売買したいのですが、税務上何か問題あるでしょうか?
A,B社間には土地の賃貸契約書はなく、借地権に対する権利金の支払いもしてありませんが、底地の公示価格の6%程度の地代(年額)は支払っているので、いわゆる借地権の認定課税の問題はないのではないかと考えていますが、顧問税理士は売買価格と固定資産税評価額との差額が雑収入になるのではないかと心配しています。この点、単に時価以下の価格で土地を売却することが問題なのか、借地権との関係で問題なのかよくわかりません。よろしくお願いします。
税理士の回答

時価以下の価格で土地を売却することが問題です。
この場合、認定課税は関係ありません。売主側で時価との差額が寄附金になり、一部経費にならなくなります。買主側では時価との差額は収入になり、課税所得となってしまいます。
本投稿は、2015年10月27日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。