[法人税]地方税の加算税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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地方税の加算税について

税務調査で法人税を指摘されると法人税は10%の加算税が課せられますが、これに付随して、地方税も10%の加算税が課せられるのでしょうか?
過去調査で指摘を受けた時、地方税は加算税は課せられなかったような気がするのですが。

税理士の回答

地方税の場合、一般的には、法人事業税以外、加算金は、課せられません。
「個人の市県民税・個人の事業税・法人の市県民税」など。
なお、加算税の対象になる税目は有ります。

ありがとうございました。
事業税だけ加算税があるのでしょうか?

法人事業税は、加算金の対象になります。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2018年09月18日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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