役員報酬の引き下げによる法人税の取扱について
今期、業績不安のため役員の報酬を30~40%カットすることになりました。
引下げ分については、損金不算入だと思います。(前々期も同様のことがあり、損金不算入でした)
その時、法人税はどれぐらい増えるのでしょうか?
予想利益は500万程度です。
今月から1か月あたり250万減額する予定です。
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

同期、同額により役員報酬を損金算入にしていた場合には、減額後の金額までが損金算入になると思います。超過額がわからないので税額は出せませんが、法人税は、資本金が1億以下であれば所得が800万以下ならば15%、地方法人税は法人税の4.4%、事業税は400万までなら3.4%、400万を超えて800万まで5.1%(標準税率ですので、法人の所在地によって多少異なります)
住民税は20.7%位かと思います。
ご回答ありがとうございます。
超過額がわからないので税額は出せませんが、
超過額ってなんでしょうか。初歩的な質問で申し訳ございません。
同期同額で役員報酬を損金算入していました。
減額した金額よりも前に支給していた分との差額が損金不算入という認識で正しいでしょうか。
資本金1億円以下ですので、15%になります。
ということは、利益が500万+(250万×6か月分/(4月~9月)=1,500万)×15%で
300万の法人税ということですか?
よろしくお願いいたします。

役員報酬を並べて、低い金額に合わせて部分は損金算入です。例えば1~7月まで100万えん。8月、9月が150万円であれば、50万円が超過額です。この部分は同期同額にはなりませんので、加算になります。
ご回答ありがとうございます。
減らす金額がひと月当たり250万円なので、すでに支給している4月から9月分の6か月が超過額にあたると認識しておりますが、正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年10月03日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。