[法人税]社債発行(同族会社) - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社債発行(同族会社)

同族会社が社債を発行しようとする場合の注意点を教えてください。
社債を発行しようとしている相手は代表取締役の親族で、全員が役員・株主です。

税理士の回答

少人数私募債は、比較的簡単には発行できます。
【少人数私募債の発行条件】
①法人であること
②社債購入を勧誘する対象者の人数が50名未満であること(適格機関投資家を除く)
③社債総額を1口の金額で割った口数が50未満であること
④少人数私募債に譲渡制限を設けること(多数の者に譲渡される恐れを少なくすること)
⑤告知をしない場合、発行総額を1億円未満にすること

本投稿は、2018年10月06日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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