[法人税]役員報酬の設定について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員報酬の設定について

3月に会社を起業した際に役員報酬を0円に設定したのですが、6月現在、売上の見通しが出来た為、7月から役員報酬を30万円に上げようと考えています。

色々な記事を見ると設立3ヶ月以内は変更が出来ると書いていますが、それ以降に設定を変更した場合、その金額は損金不算入と書いてあります。

聞いた話によると、売上が経って3ヶ月以内なら変更でき、損金算入できると聞いたのですが、その点について教えて頂けたらと思います。

税理士の回答

定期同額給与(役員報酬)は、会社設立から3カ月以内に決めておかなければ損金に算入できなくなります。
売上が経って3ヶ月以内なら変更できる、と言う規定はありません。

本投稿は、2019年06月09日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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