税理士ドットコム - [法人税]外国の会社に自社株の51%を売ると… - 子会社となっても別法人ですから、日本支店になる...
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外国の会社に自社株の51%を売ると…

友人が海外で経営している会社に、私の会社の自社株51%を売却しようと思っております。友人の海外の会社が親会社になり、日本の私の会社が子会社?日本支店?になります。
日本で私の会社が稼いだ年間の利益を海外の親会社に送金することになるのですが、送金する利益に日本の法人税は掛かるでしょうか?それとも親会社の海外の法人税が適用されるのでしょうか?

補足
私は日本で建設会社をしております。非上場です。ちなみに友人は海外でコンサルト会社をしています。

税理士の回答

子会社となっても別法人ですから、日本支店になる事はなりません。
又、法人の利益を親会社に送金することはありません。法人の利益の分配としては、出資に対して株主配当金を支払う事になります。

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

本投稿は、2019年06月10日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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