雇用促進投資税制
雇用促進投資税制(旧所得拡大促進税制)の給与の範囲について質問です。
弊社は法人ですが、派遣社員の方に給与を支払っています。
この派遣社員への給与は、雇用促進投資税制の対象となる給与に該当しますか?
派遣社員への給与は、所得税法の給与に該当しないと思うので、雇用促進投資税制の対象とはならないと思うのですが、いかがでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

派遣社員とは雇用契約がなく、派遣契約に基づき派遣元の法人に対する支払いなので、雇用促進促進税制における給与には該当しません。

養父郁与
<対象者の範囲>
その法人の使用人(役員、役員の特殊関係者、使用人兼務役員を除く)で、国内に所在する事業所につき作成された労働基準法108条に規定する賃金台帳に記載された者(国内雇用者)をいいます。
①使用人であること、②賃金台帳へ記載すること、③国内勤務であること、がポイントです。
・使用人の範囲は、正社員、パートタイマー等の雇用条件の別、雇用保険加入の有無にかかわりません。
・役員の特殊関係者とは、役員の親族、役員と事実上婚姻関係と同様の事情のある者等を指し、これらの者は雇用者に含まれません。
・労働者派遣法42条「派遣先管理台帳」の記載対象である派遣社員は、賃金台帳の記載対象でないため雇用者に含まれません。
・海外赴任者は国内勤務でないため、国内雇用者に含まれません。
ということですので、派遣社員は含まれません。
以上、宜しくお願い致します。
ご回答頂きありがとうございます
これからもよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2019年06月22日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。